新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等のイベントの開催制限の期間について【千葉県商工労働部】

2021/03.22

 令和3年3月19日、内閣官房より「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」が通知されました。
 令和3年3月18日の報道発表資料において、「イベントの開催制限の期間」については、「令和3年3月22日(月)から当面4月11日(日)まで ※4月12日(月)以降については、国の通知により延長する可能性があります。」としていたところですが、国からの通知を踏まえ、「4月18日(日)まで」とします。

 

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1. 1都3県における催物の開催制限
 (1) 催物の開催制限の目安
 (2) 人数上限及び収容理諭要件の解釈
 (3) その他留意事項
  ① 営業時間短縮等の働きかけ
  ② 本目安の取扱い

2. 1都3県における施設の使用制限

3. 1都3県における外出の自粛等

4. その他留意事項
  ① 1都3県以外における催物の開催制限、施設の使用制限等の取扱いについて
  ② 感染拡大防止に必要な取組の継続

 

 

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1. 基本的対処方針の概要 ≪解除に伴う変更≫

2. 県における基本的な考え方 ≪解除に伴う変更≫

3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について【第24条9項】 ≪根拠条項、内容の変更及び項目の追加≫
 (1) 県民の皆様へ
 (2) イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ
 (3) 事業者の皆様へ
  ① 県内全域の「飲食店」・「遊興施設のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ
  ② 県内全域の事業者等の皆様へ

4. 特措法に基づく要請とあわせたお願いについて ≪内容の変更≫
 (1) 飲食店以外の施設の皆様へ
 (2) イベント主催者の皆様へ

5. その他の事項 ≪変更なし≫

 

 引き続き、感染拡大防止対策に御理解と御協力をお願いいたします。

 【千葉県商工労働部】

  

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