令和3年3月19日、内閣官房より「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項」が通知されました。
令和3年3月18日の報道発表資料において、「イベントの開催制限の期間」については、「令和3年3月22日(月)から当面4月11日(日)まで ※4月12日(月)以降については、国の通知により延長する可能性があります。」としていたところですが、国からの通知を踏まえ、「4月18日(日)まで」とします。
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1. 1都3県における催物の開催制限
(1) 催物の開催制限の目安
(2) 人数上限及び収容理諭要件の解釈
(3) その他留意事項
① 営業時間短縮等の働きかけ
② 本目安の取扱い
2. 1都3県における施設の使用制限
3. 1都3県における外出の自粛等
4. その他留意事項
① 1都3県以外における催物の開催制限、施設の使用制限等の取扱いについて
② 感染拡大防止に必要な取組の継続
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1. 基本的対処方針の概要 ≪解除に伴う変更≫
2. 県における基本的な考え方 ≪解除に伴う変更≫
3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について【第24条9項】 ≪根拠条項、内容の変更及び項目の追加≫
(1) 県民の皆様へ
(2) イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ
(3) 事業者の皆様へ
① 県内全域の「飲食店」・「遊興施設のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ
② 県内全域の事業者等の皆様へ
4. 特措法に基づく要請とあわせたお願いについて ≪内容の変更≫
(1) 飲食店以外の施設の皆様へ
(2) イベント主催者の皆様へ
5. その他の事項 ≪変更なし≫
引き続き、感染拡大防止対策に御理解と御協力をお願いいたします。
【千葉県商工労働部】
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