飲食店・職場等の原則屋内禁煙が義務化されます!

2019/03.15

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30(2018)年7月に成立しました。
本法の施行により、学校・病院等の第一種施設には平成31(2019)年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等の第二種施設や旅客運送事業鉄道等車両・旅客運送事業船舶、旅客運送事業自動車・旅客運送事業航空機には平成32(2020)年4月1日から原則屋内禁煙(旅客運送事業自動車・旅客運送事業航空機の場合は屋内全面禁煙)が義務付けられます。

なお、県では、法の施行に向けてホームページでの情報発信や法周知リーフレットの作成のほか、施設管理者を対象とした説明会の開催を予定していますので適宜御活用ください。

 

改正健康増進法による規制内容(県ホームページ)

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/jyudoukitsuen.html
※今後国から示される情報を踏まえて随時更新予定です

 

改正健康増進法に関する説明会(県ホームページ)

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/event/2019/kaiseikenkozoshinho.html
※次年度は地域別の開催を予定しています

  

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