今般、別添のとおり、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等見直しについて通知がありました。
【主な変更点】※詳細は別添の通知や千葉県ホームページを参照願います。
7日以上かつ症状軽快後24時間経過した場合には、「8日目」から療養解除。
※ただし、入院や高齢者施設に入所している方は、これまでと同様に、10日以上かつ症状軽快後72時間経過後に療養解除。
5日目に検査で陰性を確認した場合には、「6日目」から療養解除可能。
「有症状で症状軽快から24時間経過後」又は「無症状」の場合には、
・外出時や人と接する際は短時間とすること
・移動時は公共交通機関を使わないこと
・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底のうえ、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出が可能。
なお、引き続き、療養を終了した方などが職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(療養証明や検査陰性の証明等)の提出を求めないようにお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、御協力をお願い致します。
【参考】新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ryouyoutaiinkijun.html
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/documents/ryouyouminaosi.pdf
【千葉県 経済政策課】
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