千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
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令和4年10月1日から 時間額 984円 (従来の953円から31円引上げ) |
例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
・日給7,600円(1日の所定労働時間8時間00分)
7,600円÷8時間=950円
・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
20,000円÷160時間=125円
・950円+125円=1,075円 ←千葉県最低賃金984円以上であるのでOK
<千葉県最低賃金改正のお知らせ>
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kaniroudou_new.html
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