令和元年台風第15号における災害貸付

2019/10.29
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日本政策金融公庫 国民生活事業では、令和元年台風第15号により被害を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした災害貸付を取扱っております。

 

令和元年台風第15号における災害貸付 概要

◆ご利用いただける方
令和元年台風第15号による災害により被害を受けた事業者の方で、次のいずれかに該当する方
1 災害により直接被害を受けた方(千葉県内に事業所を有し、当該事業所が令和元年台風第15号に伴う停電により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方を含みます)
2 前1以外の方で、直接被害を受けた事業者との取引に起因する売上の減少、売掛金債権の固定化等の間接的な被害を受けたと認められる方

◆資金のお使いみち
被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金及び運転資金

◆ご融資限度額
各融資制度のご融資限度額に1災害あたり3,000万円を加えた額

◆ご返済期間
一般貸付:10年以内[うち据置期間5年以内]
特別貸付:各融資制度に定められたご返済期間内[うち据置期間5年以内]

◆利率(年)
各融資に定められた利率
ただし、ご利用いただける方の1のうち、令和元年台風第15号による災害救助法適用地域(千葉県内に限ります)内に事業所を有し、かつ、次のいずれかに該当する方には、1,000万円まで、当初3年間は「基準利率-0.9%」を適用
・事業所または主要な事業用資産について全壊、半壊等の被害を受けた旨の被害証明書等の発行を受けた方
・令和元年台風第15号に伴う停電により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方(在庫品または生産・営業設備の復旧のための資金に限ります)

◆担保・保証人
お客様のご希望を伺いながらご相談させていただきます。

※千葉県内の災害救助法適用地域は、以下のとおりです(25市15町1村)
千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区および緑区に限る)、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、栄町、香取郡神崎町、多古町、東庄町、山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町および安房郡鋸南町
※生活衛生貸付のお取扱いも可能です。くわしくは支店の窓口までお問い合わせください。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。

くわしくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか、支店の窓口までお問い合わせください。

日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/

  

成田商工会議所へのアクセス

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〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62

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