登録手続きの流れ

証明取得のフローチャート

原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・団体・個人は「貿易関係証明申請者登録」の手続きをしてください。また申請者から委託を受けて申請業務を代行する者(代行業者)は「貿易関係証明代行者登録」の手続きをしてください。 申請業務と代行業務の両方を兼ねている方は両方の登録の手続きが必要です。それぞれ該当する登録の手続きをして頂きませんと貿易関係証明の発給をお受けになることができません。登録の有効期限は、登録の日から2年間です。

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成田商工会議所0476-22-2101

 

 
貿易登録手続きのながれ

手続きの主なながれは以下の通りになります。

貿易登録窓口にて「貿易関係証明に関する誓約書」・「貿易関係証明業態内容届・署名届」を入手してください。
②必要事項を誓約書、業態内容届・署名届に記入・押印し、お客様の業態に応じた必要な書類をご用意ください。署名に関するお問い合わせは電話ではできませんので、必ず署名届のコピーを取り、大切に保管してください。
③書類が整いましたら貿易証明担当の窓口へ持参してください。
④提出いただいた誓約書・登録台帳・典拠資料に不備がなければ、貿易証明登録カードを発行致します。カードには貿易関係証明の申請に必要な貿易証明登録番号が記載されています。有効期限(2年間)が満了するまで大切に保管してください。
⑤申請書類の作成
原産地証明は所定の様式になっています。予め窓口で購入してください。

 

貿易関係証明申請者登録について

登録について、下表から該当項目を選び、それぞれの登録手続きの詳細を参照の上、必要な資料等を整えて窓口にお持ちください。

有効期限について
  • 登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。例えば、2012年4月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2014年3月31日まで有効となります。
  • 有効期限が満了すると、証明の申請は一切できません。
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登録更新の手続きについて

申請者登録・代行業者登録ともに更新の手続きには、新規登録と全く同様の手続きが必要となります。特に申請者登録の更新に際しては、前回サイン登録されている方も再度署名届へのご記入が必要となりますのでご注意ください。

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登録事項の変更および署名者の追加・変更

登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをしてください。変更および追加事項の有効期限は「貿易証明登録カード」に記載してある有効期限と同じです。各変更届には、当初登録時の誓約書に押印された印鑑を押印してください。

 

 

社名(英文)・代表者名・住所等の変更

当所所定の「貿易関係証明申請者等の業態内容届」必要事項を記入・押印の上、貿易証明担当窓口に提出してください。届出の用紙は、同窓口にてご請求ください。なお、社名(英文)の変更に関して、契約の関係などで旧社名での証明を申請することがある場合には、事前にお問い合わせください。

 

 

社名(和文)変更

当所所定の「貿易関係証明申請者等の業態内容届」に必要事項を記入・押印の上、社名変更後の登記簿謄本(3ヶ月以内に発行された原本)および印鑑証明書を添付して提出してください。なお、変更届に押印する社印・代表者印は、社名変更後の新しいものをご使用ください。

 

 

署名者の追加・登録署名の形状変更・役職変更の場合

当所所定の「署名届(追加・変更用)」に必要事項を記入・押印の上、貿易証明担当窓口にご提出ください。「署名届(追加・変更用)」は当所窓口にてご請求ください。

 

 

  

成田商工会議所へのアクセス

JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62

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