新型コロナウイルス感染症に伴う主な給付金等

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

 

給付額:休業前賃金の8割(日額上限11,000円)

給付対象:令和2年4月1日から9月30にちまでの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者

申請方法:郵送(オンライン申請も準備中)

お問合せ先:0120-221-276(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター)

その他詳細は下記のサイトをご確認ください

本サイトの利用にあたって、Internet Explorerはいずれのバージョンもご利用いただけませんので、ご注意ください。
Google Chrome™やMicrosoft® Edge®など、他のブラウザでのご利用を推奨しております。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

 

家賃支援給付金🔰

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

 

給付額:申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)

給付対象:法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。

申請期限:2021年1月15日(金) 24時まで

申請方法:Web申請

お問合せ先:0120-653-930(家賃支援給付金 コールセンター)

その他詳細は下記のサイトをご確認ください

申請受付ページ(家賃支援給付金ポータルサイト)
https://yachin-shien.go.jp/

申請サポート会場
https://yachin-shien.go.jp/support/index.html

 

 

持続化給付金

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

 

給付額:中小法人等…上限200万円、個人事業者…上限100万円

給付対象:
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

申請期限:2021年1月15日(金) 24時まで

申請方法:Web申請

お問合せ先:0120-115-570(持続化給付金事業 コールセンター)

その他詳細は下記のサイトをご確認ください

持続化給付金
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

 

千葉県中小企業再建支援金

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。 

 

給付額:10~40万円(対象要件を満たす中小企業者に対し、賃借している事業所の数に応じて支給する)

対象要件:対象要件ページに記載している要件を全て満たしている必要があります。

申請方法:オンライン及び郵送

申請期限:2020年8月31日(月)

お問合せ先:0570-04-4894(千葉県中小企業再建支援金相談センター)

その他詳細は下記のサイトをご確認ください

千葉県中小企業再建支援金
https://www.chiba-shienkin.com/

 

 

成田市中小企業等緊急支援給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企業や個人事業主を緊急的に支援するほか、休業や営業時間の短縮、店舗の消毒、消毒液の購入など、感染症予防に対する取り組みについて、「成田市中小企業等緊急支援給付金」を給付します。

 

給付額:30万円

給付条件:
市内において事業を営む中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業及び個人事業主
1.農林漁業は、会社法第2条第1号に定める会社又は有限会社に限る。
2.医療法人及び社会福祉法人を含む。
3.個人事業主は、所得税法第229条に定める開業届を提出している者。(令和2年4月7日までに受理されていること)

給付対象:
1.令和2年4月7日現在、市内で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を営んでいること
2.市税を滞納していないこと(滞納のある方につきましては、令和2年2月1日現在、納付の約束が履行されている場合は対象となります)
3.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものではないこと
4.成田市農業者緊急支援給付金を受給していない者

申請方法:郵送

申請期限:2020年7月31日(金) 消印有効

お問合せ先:0476-20-1535(成田市新型コロナウイルス感染症対策専用ダイヤル)

その他詳細は下記のサイトをご確認ください

成田市中小企業等緊急支援給付金
https://www.city.narita.chiba.jp/business/page0137_00054.html

  

成田商工会議所へのアクセス

JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62

(クリックすると大きな地図が表示されます)

ページトップ