成田商工会議所
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平成23年7月7日

 

義援金を拠出していただいた法人・個人の皆様へ

成田商工会議所

 

商工会議所が募集する東日本大震災の義援金(一般寄附金分)の

指定寄附金に係る税務処理上の資料等について

  

平素より、当所事業に際し、格別のご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

このたびは、東日本大震災の義援金に対し、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

 さて、平成23年6月24日付の財務省告示により、日本商工会議所が募集する義援金(当所を経由する一般寄附金分)については、平成23年3月22日から12月31日までの間、法人税法第37条第3項第2号の「指定寄附金」および所得税法第78条第2項第2号の「特定寄附金」として指定されました。

 同告示により、当該義援金については、法人は全額損金算入、個人は「義援金額−2,000円」が寄附金控除(一定の限度があります)になるなど税制上の優遇措置が受けられるようになります(詳細は、国税庁のホームページ(※)をご参照ください)。

 義援金(一般寄附金分)を拠出していただいた法人・個人の皆様のうち、指定寄附金・特定寄附金として確定申告を予定されている場合には、下記の対応が必要となりますので、恐れ入りますが、下記内容をご高覧のうえ、ご対応をよろしくお願いいたします。

なお、これまでに、義援金を全額損金算入し確定申告を行った法人の皆様におかれましては、特段の申請等を行う必要はございません。

 

※国税庁:東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについてhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

 

1.平成23年5月税務申告(3月決算)で、3月末までに義援金を拠出した法人の方

 5月末までに、税務申告が済んでいる法人が、遡及して減額処理の手続きを行うには、管轄の税務署(調査課所管法人にあっては国税局)に対し、以下の確認書に所定の事項を記載し、提出することが必要です(この確認書の提出がないと遡及されません)。手続きに当たっての詳細は、管轄の税務署(調査課所管法人にあっては国税局)にお問い合わせください。

   →「指定寄附金についての確認書」(様式A)

 

2.平成23年6月23日までに義援金を拠出した法人の方(既に確定申告した法人、これから確定申告を予定している法人いずれも)、または個人の方

○平成23年6月23日までに義援金(一般寄附金分)を拠出し、指定寄附金として既に確定申告をした法人、または予定としている法人・個人(以下法人等)におかれましては、以下を、保存(法人の場合)または申告書に添付(個人の場合)してください。

(@)現金の場合:当所がお渡しした受領書、「指定寄附金についての確認書」(様式B−1)

(A)銀行振り込みの場合:銀行振り込み票の控え、「指定寄附金についての確認書」(様式B−2)

  

3.平成23年6月24日以降に義援金を拠出した法人の方、または個人の方

 平成23年6月24日以降、義援金(一般寄附金分)を拠出し、指定寄附金として確定申告を予定としている法人等におかれましては、以下を、保存(法人の場合)または申告書に添付(個人の場合)してください。

(@)現金の場合:当所がお渡しする「寄附金受領書」(様式C)

(A)銀行振り込みの場合:銀行振り込み票の控え、「指定寄附金についての確認書」(様式B−2)

 

4.申告書の記入例

(@)法人税申告書の記入例(別表14(2))

   http://www.jcci.or.jp/kifu_hojin_b14_2.pdf

(A)所得税の確定申告書Aの記入例

   http://www.jcci.or.jp/kifu_kojin_1and2.pdf

 

【本件担当】

成田商工会議所  総務課

電話:0476-22-2101      FAX:0476-22-2107       E-mail:info@naritacci.or.jp