インボイス制度(適格請求書保存方式)が開始となる令和5年10月まで残すところ10ヵ月となりました。
国税当局では、インボイス制度の周知広報に際し、説明会の開催や、DMやリーフレットの送付、各種メディアを通じた広報など様々な取組を行っているところですが、事業者の方々に理解を深めていただき、必要な準備・対応を行っていただくために、さらに、制度の周知広報を加速させたいと考えています。
インボイス制度は、令和5年10月1日から始まります。また、令和5年10月1日からインボイス発行事業者になる場合は、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
現在、消費税の免税事業者である方を含め、ご自身の事業の内容などに応じて、登録の要否など、インボイス制度にどのように対応するかご検討ください。
① インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート
- インボイスの登録申請は、インボイス準備の「第一歩」であり、登録後において、インボイス発行・受領に関する準備に向けた準備を進めていく必要がありますが、準備に際しては、売り手・買い手それぞれの立場での準備が必要となり、準備をスムーズに進めるためにも、登録申請を予定されている場合には、早めの登録申請をお勧めしています。また、申請から登録までは一定の処理期間を要するため、登録申請の際には、処理期間が書面の場合より短くなるe-Tax の利用をお勧めしています。
これらの登録申請手続に関して、改めて、貴団体の会員の皆様にご案内いただくとともに、国税庁HP に、事業者の方やその取引先が登録の要否などを検討するにあたっての参考資料として、「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」を掲載しましたので、インボイス制度の準備検討に際しては、是非、これらの資料もご活用いただければと思います。
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- 本チェックシートは、インボイス発行事業者の登録を受けるかの判断や、登録を受ける場合の事前準備などの参考としていただくために、基本的な項目をまとめたものです。
② 消費税インボイス制度開始に向けた準備はお済みですか
- 《課税事業者の皆様》
- 〇 インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
・令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。
※制度開始時である令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
- 〇 インボイス制度開始のための周知・広報
〇 インボイス発行事業者の登録の効果及び留意すべき事項
〇 インボイス発行のための準備(① 登録申請)
〇 インボイス発行のための準備(② 取引先との準備など)
③ 消費税インボイス制度は免税事業者も関係します
- 《免税事業者(消費税の申告をされていない方)の皆様》
〇 インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
・令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。
※制度開始時である令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。なお、制度開始後であっても、随時、登録申請手続を行っていただければ、登録を受けることができます。
〇 インボイス制度とは
〇 インボイスの交付を求められる場合
〇 インボイス発行事業者になるか否かの検討
〇 インボイス発行事業者の登録の効果及び留意すべき事項
④ 事業者の皆様へ
- 〇 「新たな動画(インボイス制度関係)」を作成
- 〇 事前準備はお済ですか?【基本項目をチェック!】
⑤ 中小企業庁リーフレット
- 〇 インボイス制度に詳しく知りたい方へ「インボイス制度特別サイト」の案内
- 〇 インボイス制度に関する相談窓口
- 〇 課税事業者を選択する皆様
〇 免税事業者を維持する皆様
◆ 参考
【国税局】