金融情報

 

日本政策金融公庫の制度

千葉県の制度

成田市の制度

 


日本政策金融公庫の制度

 

  資金名 融資対象者 資金使途 融資限度額

日本政策金融公庫

一般貸付

事業を営む方
(ほとんどの業種の方にご利用いただけます)
設備資金
運転資金
運転資金
設備資金
4,800万円以内

特定設備資金
7,200万円以内
マル軽融資
(小規模事業者経営改善資金)
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業にあたっては5人以下)の法人・個人事業主の方
・最近1年以上、当商工会議所地区内で事業を行っている方
・当商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けている方
・納期の到来している税金(所得税、法人税、事業税、県民
税、市民税等)をすべて納期限までに納め、遅れていない方
・国民生活金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方

【経営改善に必要な事業資金】

設備資金
運転資金

2,000万円以内
新企業育成貸付 新たに事業を始める方または事業開始後で税務申告を2期終えていない方 設備資金
運転資金
3,000万円
(うち運転資金1,500万円)
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない方は、「創業時において原則創業資金の10分の1上の自己資金を確認できること」等の一定の要件に該当することが必要です。
ご利用にあたっては、雇用の創出や勤務経験等、一定の要件に該当することが必要です。

日本政策金融公庫 融資制度のページは下記のURLです

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html

 


 

 

千葉県の制度

 

siori20230401

 

令和5年度中小企業者向け融資のしおり

 

  資金名 融資対象者 資金使途 融資限度額
県の制度

事業資金
(一般枠)
業歴1年以上の中小企業者等の方であって、店舗、工場等の新築、増改築、各種機械設備の購入の資金を必要とする方 設備資金 1中小企業者等
1億円以内
業歴1年以上の中小企業者等の方であって原材料、商品の購入等の資金を必要とする方 運転資金 1中小企業者等
8,000万円以内
サポート短期資金
(小口零細企業保証枠)
業歴1年以上の小規模企業者等の方で、かつ信用保証協会の保証債務残高の合計が2,000万円以内〈注1〉のもので一時的な資金を必要とする方〈注8〉 運転資金

1小規模企業者
1,200万円以内
サポート短期資金
(一般枠)
上記以外の業歴1年以上の中小企業者の方であって、一時的な資金を必要とする方
1中小企業者
1,200万円以内〈注2〉
1組合
1,800万円以内〈注2〉
(組合への転貸
1,200万円×希望組合数)
サポート短期資金
(売掛債権活用枠)
業歴1年以上の小規模企業者等の方であって、取引先事業者に対する売掛債権を担保とした一時的な資金を必要とする方 1中小企業者等
5,000万円以内〈注3〉
小規模事業資金
(小口零細企業保証枠)
小規模企業者の方でで、かつ信用保証協会の保証債務残高の合計が2,000万円以内〈注1〉で事業経営上の資金を必要とする方〈注8〉 設備資金
運転資金
1小規模企業者
2,000万円以内
小規模事業資金
(一般枠)
小規模企業者であって、上記を超える資金を必要とする方 設備資金
運転資金
1小規模事業者
5,000万円以内
創業資金
(一般枠)
創業者又は創業後5年未満の中小企業者の方 設備資金
運転資金
創業者又は1中小企業者
3,500万円以内〈注4〉
(運転資金は2,500万円以内)
創業資金
(経験・資格枠)
上記のうち以下の要件に該当し、かつ3,500万円を超える資金を必要とする方
①同一企業に継続して3年以上勤務、又は同一業種の企業に5年以上勤務し、独立して同一業種の事業を創業
②法律に基づく資格を取得した者で、その資格を活かして、新たな事業創業
設備資金 創業者又は1中小企業者
上記融資限度額にプラス
2,500万円以内
挑戦資金 中小企業者等の方であって、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた事業を行うための資金を必要とする方
中小企業者等の方であって、地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けた事業を行うための資金を必要とする方
設備資金
運転資金
1中小企業者等
1億円以内
(運転資金は5,000万円以内)
経営力強化資金
認定経営革新等支援機関〈注5〉の支援を受けて事業計画を策定した中小企業者等の方であって、事業計画に基づく事業を実施するための資金を必要とする方
設備資金
運転資金
1中小企業者等
8,000万円以内

 

詳しくはこちら千葉県中小企業向け融資制度のご案内をご覧ください
https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/chuushou-yuushi/yuushiseido/chuushou/index.html

 


 

 

成田市の制度

 

000132460

 

令和5年度版成田市中小企業資金融資制度のご案内

 

  資金の種類
融資対象者
資金使途
融資限度額
市の制度 季節資金

・ 市内に店舗、工場、事業場、施設等を有し、市内で1年以上同一の事業を営んでいる者
・ 市税を滞納していない者

※ 上記2つの要件は、創業支援資金を除く他の資金に共通

  300万円
一般事業資金 設備資金 3,000万円
運転資金 1,500万円
小口零細企業
保証制度事業資金

・ 市内に店舗、工場、事業場、施設等を有し、市内で1年以上同一の事業を営んでいる者
・ 市税を滞納していない者同上
・ 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者
※ 政令で別途定めるものを除く
(宿泊業・娯楽業は20人以下)
※ 特定非営利活動法人は本資金をご利用になれません。

設備資金

2,000万円

運転資金

1,000万円

環境経営支援資金

・ 市内に店舗、工場、事業場、施設等を有し、市内で1年以上同一の事業を営んでいる者
・ 市税を滞納していない者
市と「成田市地球環境保全協定(※)」を締結し、環境の保全に取り組む者
※ 「成田市地球環境保全協定」の内容・手続きについては成田市環境計画課(0476-20-1533)にお問い合わせください。

設備資金 3,000万円
運転資金 1,500万円
事業転換資金

・ 市内に店舗、工場、事業場、施設等を有し、市内で1年以上同一の事業を営んでいる者
・ 市税を滞納していない者
・ 事業の転換又は多角化を行う者
(日本標準産業分類(平成25年10月改定)において定める業種区分中、現在営んでいる事業が属する中分類から、異なる中分類に属する事業に転換又は多角化する者)

設備資金 1,500万円
運転資金 750万円
創業支援資金

・ 市税を滞納していない者で次のaかbに該当する者
ア  事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有する者
イ  事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に新たに会社を設立し、新たに設立される会社が市内で事業を開始する具体的な計画を有する者
ウ  事業を開始してから1年未満の個人、又は会社(会社は設立5年未満かつ事業開始1年未満)
※ ア・イにおいて特定創業支援事業の支援を受けた場合は、6カ月以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの
※ 創業者(ア・イに限る)が許認可取得を要する事業を行う場合、創業・再挑戦計画書に取得すべき許可等の根拠法を記載した上で、当該計画書の確認のみで保険上の確認業務(挙証)を満たすこととなります。(平成29年度から)
※ 会社とは、会社法の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。
※ 創業支援資金を利用される事業者の方は、創業後の経営状況などについて、アンケートへのご協力をお願いします。

設備資金 1,500万円
運転資金 750万円

 

  

成田商工会議所へのアクセス

JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62

(クリックすると大きな地図が表示されます)

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