令和元年台風第15号および第19号被害に係る雇用維持等に対する特例措置について【厚生労働省】

2019/11.11

厚生労働省では、今般発生した台風第15号および第19号による、企業への事業活動に対する多大な影響を鑑み、事業主の皆様の雇用維持の努力を一層強力に支援するため、雇用調整助成金や雇用保険の特例措置を講じるとともに、特別相談窓口を設置し、各種相談に応じます。

◆雇用調整助成金
(10/21より実施されている特例措置)
 ①災害発生日に遡っての休業等計画届の提出が可能。
 ②生産指標の確認機関を3か月から1か月に短縮。
 ③災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象。
 ④最近3か月の雇用量が対前年比で増加しても助成対象。

(追加の特例措置)
 ①休業を実施した場合の助成率を引き上げ(※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の各都道府県内の事業所が対象。)
 ②支給限度日数を延長(※岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の各都道府県内の事業所が対象。)
 ③新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象。
 ④過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、また、支給限度日数とは別枠で受給可能。

◆雇用保険
①ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」が可能。
②他のハローワークでも失業認定の手続きが可能。
③災害により休業した場合、もしくは、一時的に離職した場合に雇用保険の基本手当を受給できる特例措置の設置。

◆特別相談窓口設置先
青森労働局、岩手労働局、宮城労働局、福島労働局、茨城労働局、栃木労働局、群馬労働局、埼玉労働局、千葉労働局、東京労働局、神奈川労働局、新潟労働局、山梨労働局、長野労働局、静岡労働局

相談窓口の設置場所、各種支援の内容につきましては厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

 

詳しくは下記のリーフレットをダウンロードしてください。

 

【お問い合わせ先】
厚生労働省職業安定局雇用開発企画課
TEL: 03-3595-3306(直通)

  

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〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62

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