外国人を雇用する事業者の方へ
不法就労防止にご協力ください!!
「知らなかった」では済まされない!
不法就労助長罪
★不法就労させたり、不法就労をあっせんした人 ➡ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れることはできません。
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
外国人を雇用する際は、「在留カード」を確認しましょう!
【 千葉県成田警察署 0476-27-0110 (代) 】
JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62
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