雇用調整助成金の特例措置の拡大について【千葉県雇用労働課】

2020/04.13

 新型コロナウイルス感染症については、昨年12月に中国で確認されて以来、感染が拡大しており、また先般、緊急事態宣言が発令され、外出自粛要請などの措置が行われたことから、県内企業の事業活動に極めて深刻な影響を及ぼしています。
 雇用調整助成金の特例に実施については、2月14日付け、3月2日付け及び3月11日付けで通知したところですが、今般、助成率の引き上げや申請手続きの簡素化をはじめ、下記のとおり特例措置が大幅に拡大されることとなりました。

【特例措置の拡大の内容】

1.助成率について
 ①中小企業は5分の4、大企業は3分の2とする。
 ②ただし、一定の要件を満たし、解雇等しなかった場合は、中小企業は10分の9、大企業は4分の3とする。
こととなりました。

2.教育訓練を実施した場合に、加算率の引き上げがされました。
 (中小企業:2,400円、大企業:1,800円)

3.支給限度日数に関わらず活用できるようになりました。

4.雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象となりました。
 事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。

5.生産指標の確認について、対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、提出があった 月の前月と対前年同月比が5%減少に変更されました。

6.休業等の延べ日数について、対象労働者に係る所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和されました。

7.すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、休業等実施計画(変更)届を事後に提出することが可能となりました。

8.短時間休業居ついて、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とする等緩和されました。

9.支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止することとなりました。

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【問合せ先】
千葉県商工労働部雇用労働課
電話 043-223-2767
詳しくは、いかにお問合せください。
千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係
電話 043-221-4393

 

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