特別措置法第24条第9項に基づく協力要請について(依頼)【千葉県商工労働部経済政策課】

2020/04.13

【千葉県商工労働部経済政策課】新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請について(依頼)

 

 本件の商工労働行政の促進につきましては、日頃より御協力を賜り、深く感謝申し上げます。
 さて、令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス対策本部長(内閣総理大臣)が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき緊急事態宣言を行い、緊急措置を実施すべき期間を令和2年5月6日までとするとともに、千葉県を緊急事態宣言の対象区域と指定しました。
 これを受け、本県では、令和2年4月8日より県民の皆様に対して特措法第45条第1項に基づき、外出の自粛を要請するとともに、事業者の皆様へは感染防止措置を十分に行っていただくことを要請したところです。
 このたび、本県における新型コロナウイルス感染防止対策をより一層推進するため、特措法第24条第9項に基づき、対象施設の管理者等に対して、別添1「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について」により協力を要請しますので、貴団体の会員等の皆様に周知くださるようお願いします。
 なお、別添2「緊急事態措置電話相談窓口の設置について」のとおり、本措置の内容に係る相談窓口を設置しましたので、併せてお知らせいたします。

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別添1「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について」

 

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別添2「緊急事態措置電話相談窓口の設置について」

【千葉県商工労働部】

 

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