雇用調整助成金の受給額の上限額引上げリーフレット(6/12)、雇用守る支援プログラム2020

2020/06.15

雇用調整助成金の助成額の上限額の引上げ等について

雇用調整助成金について、今般、助成額の上限額の引上げをはじめ、下記のとおり更なる拡充が行われることとなりました。

1 助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について

(1) 助成額の上限額の引上げについて
 令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとなりました。

(2) 解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
 一律10/10に引き上げることとなりました。

(3) 遡及適用について(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)
 ア (1) 及び(2) の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されますので、再度の申請手続きは必要ありません。

①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
 ⇒後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

②既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
 ⇒追加支給分(差額)を含めて支給いたします。

 イ ①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

2 緊急対応期間の延長について

 緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用されることとなりました。
 なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用されることとなりました(現行は 同年7月23日までの間にあるものに適用)。
 (※)緊急対応期間前からの特例措置
 ・クーリング期間の撤廃
 ・被保険者期間要件の撤廃 など

3 出向の特例措置等について

 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては「1か月以上1年以内」に緩和されました。
 なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応と して、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」が開始されました(詳細は別添のリーフレットをご覧ください)。

 

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【 問合せ先 】

千葉県商工労働部雇用労働課
電話 043-223-2767

詳しくは、以下にお問合せください。

千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係
電話 043-221-4393

【千葉県商工労働部雇用労働課】

 

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