緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る 留意事項等について(内閣官房)

2021/02.9

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態措置を実施する期間が令和3年3月7日まで延長されたところですが、令和3年2月4日に内閣官房より催物の開催制限、施設の使用制限等(店舗の営業時間等含む)に係る留意事項等が発表されました。

これにより、年度末に向けて行われる行事等や、職場・飲食店における業種別ガイドライン等の順守徹底に係る留意事項が示されました。

引き続き感染症防止策にご協力をよろしくお願い致します。

【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(内閣官房HP)

  

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