令和3年1月~3月に係る緊急事態宣言の再発令に伴い、経済産業省より一時支援金を始めとする各種支援策が2月10日発表されました。
- 2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言
の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」が給付されます。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化中であり、変更になる可能性がございます。
- 2月下旬に申請要領等を公表する予定としており、個別のお問い合わせにつきましては、申請要領等を公表するタイミングで開設するコールセンターで対応される予定です。
- また、一時支援金に関する御質問等については、2月10日より、下記のWeb質問フォームからいただくようになりました。個別にお返事することは控えるとのことですが、頂いた御質問のうち、よくある御質問につきましてはQAを作成の上、2月下旬に公表させていただく形で活用するなど、迅速かつ適正な給付に活かすこととさせていただければと考えているとのことです。 (https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/ichijishienkin)
事業再構築補助金の特別枠の創設
通常枠の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年(or対前々年)同月比で30%以上減少していることを要件とします。3月に公募開始予定です。
持続化補助金の要件緩和
緊急事態宣言の再発例によって令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年(or対前々年)同月比で30%以上減少していることを要件とする特別枠が、3月に現行とともに3月公募開始予定です。