新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について【千葉県商工労働部】

2021/07.30

 令和3年7月30日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態措置を実施すべき区域として、千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを受け、本県では、令和3年7月30日の第37回千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、本県の緊急事態措置等を決定し、別添のとおり報道発表しました。
 なお、内容については、今後も国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
 感染拡大防止対策について、一層の御理解・御協力をお願いします。

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

 令和3年7月30日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、8月2日から31までの間、緊急事態措置を実施すべき区域として、千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

1 基本的対処方針の概要 ≪内容の変更≫
2 県における基本的な考え方 ≪内容の変更≫
3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
  期間:令和3年8月2日(月)から31日(火)まで ≪内容・根拠条項の変更≫
  (1) 県民の皆様へ
  (2) イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】
  (3) 事業者の皆様へ
4 その他事項 ≪変更なし≫

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について
(7月12日以降の時間短縮分の変更)

 県では、8月22日までの期間、県内の11市を、まん延防止等重点措置を講じるべき区域としていますが、8月2日から8月31日までの期間、緊急事態宣言が発出されたことから、県内全域が緊急事態措置区域に変更となります。
 これに伴い、7月12日から8月31日までの要請期間分に係る千葉県感染拡大防止協力金については、以下のとおり支給することとなりますので、御注意ください。
 なお、早期給付を支給した場合は、支給額総額との差額を支給します。
 また、飲食店の感染防止対策の遵守徹底意を図るため実施してきた現地調査について、調査対象地域の拡大等を行います。

Ⅰ  飲食店に対する感染拡大防止対策協力金
 1 支給対象
 2 主な支給要件及び支給額
  (1) 7月12日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域
  (2) 7月19日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域
  (3) まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域
 3 予算について
 4 感染拡大防止対策協力金についての問い合わせ先

Ⅱ 飲食店の感染防止対策に関する現地調査事業
 1 概要
 2 予算
 3 現地調査事業についての問い合わせ先

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について
(7月12日以降の時間短縮分の変更)

 県では、8月22日までの期間、県内の11市を、まん延防止等重点措置を講じるべき区域としていますが、8月2日から8月31日までの期間、緊急事態宣言が発出されたことから、県内全域が緊急事態措置区域に変更となります。
 これに伴い、8月2日から8月31日までの要請期間分にかかる千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)については、以下のとおりとなりますので御注意ください。

1 支給対象
2 主な支給要件及び支給額
3 予算について
4 感染拡大防止対策協力金についての問い合わせ先

 

 

【千葉県商工労働部経済政策課】

  

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