感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて【千葉県】

2022/07.22

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

 このことについては、令和2年5月1日付け(令和4年1月31日一部改正)国通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」内の「(2)就業制限解除の確認及び証明について」で、療養を終了した者が職場等への勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないことが明示されており、この取扱いについては、厚生労働省本省から各都道府県労働局へも通知されているところです。
 今般、本県でも新型コロナウイルス感染症の患者数が著しく増加していることに伴い、医療機関等がこのことを含む対応等でひっ迫しているため、職場等に提出する証明を目的として医療機関等に受診等することは避けていただくようお願いします。

 

  • 就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
  • 就業制限の解除については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
  • 濃厚接触者の待期期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

 

 

(1)宿泊療養又は自宅療養における就業制限の解除について

  •  宿泊療養又は自宅療養については、退院基準と同様の基準で解除することとしているが、就業制限についても、退院基準(※)と同様の基準で解除することとして差し支えない。
     その際10日間の療養期間中は、保健所(又は保健所が委託した者)が健康観察を実施し、症状に大きな変化がある等の場合は、医師の診察を受け、必要な場合には入院することとする。
  •  なお、B.1.1.529系統(オミクロン株)の無症状患者(無症状病原体保有者)の就業制限の解除にあたっては、退院基準中「発症日から10日間経過した場合」を「発症日から7日間経過した場合」と読み替える。

 

(2)就業制限解除の確認及び証明について

  • 感染症法第18条第3項の規定に基づき、就業制限の適用を受けている者又はその保護者から、就業制限の対象者ではなくなったことの確認を求められた場合については、当該地域の状況に応じて、就業制限の解除の基準を満たしたことを確認することとする。

 

(3)濃厚接触者について

  • 濃厚接触者の待期期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない。
  • 待期期間については、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月5日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)を参照すること。

 

(参考)
<検査結果の証明について>

  • 問1)労働省が就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか又は濃厚接触者であるかどうか確認することはできますか。
  • 答1)現在、核酸増幅法または抗原定量検査(以下、「PCR検査等」という。)は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR検査等が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
  •  また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再会するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。
     PCR検査等を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。
  •  なお、PCR検査等では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初での検査で陰性になったものが、その後陽性になる可能性もあり得ます。

  • 問2)宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たし、療養を終了した後、職場等からPCR検査等の結果が陰性であることの証明書(陰性証明)の提出を求められた場合、どうしたらいいですか。医療機関に証明書の発行をお願いすることはできるのですか。
    答2)宿泊療養・自宅療養中は、毎日、保健所(又は委託を受けた者)による健康フォローアップが行われ、必要に応じて、医師の判断も踏まえた上で、保健所が解除の基準を満たしているかどうかを確認します。
     このように、医療保険関係者による健康状態の確認を経て、宿泊療養・自宅療養をを終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するにあたって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。この取扱いは、厚生労働省本省から各都道府県労働局にも周知しています。
     PCR検査等の検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いは異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求については控えていただくよう、お願いします。政府としても、国民の皆さまに対する正確で分かりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や、誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼びかけ等を行ってまいります。
     なお、PCR検査等の検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
     現在、PCR検査等の検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR検査等の検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。

 

  • Q1. 疑似症患者は、感染症法第18条の就業制限の対象となるのか。
    A1. 感染症法第18条の就業制限は、感染症法第12条第1項による意思の届出があることを前提としているところ、疑似症患者は、同項にかかわらず届出をお願いするものであるため、感染症法第18条の就業制限の対象とはならない。なお、この場合であっても、感染症法第44条の3第2項に基づき、自宅等での待機を求めることとなる。
  • Q2. 就業を行わないことについて、患者からご協力を板仇ける場合、感染症法第18条に基づく就業制限を行う必要はないと考えているが、差し支えないか。
    A2. 差し支えありません。 

 

 

【千葉県健康福祉部疾病対策課】

  

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