空き店舗情報に関する利用規約

平成17年12月1日
1. 成田商工会議所空き店舗情報掲示規約


第1章 総則

第1条(目的) この規約は、成田商工会議所(以下「会議所」という。)が開設運営する成田商工会議所空き店舗情報(以下「空き店舗情報」という。)を利用するについての一切に適用します。

第2条(規約の同意) 空き店舗情報の利用者(以下「利用者」という。)は、本規約に同意して空き店舗情報を利用するものとします。

第3条(空き店舗情報の利用料金) 空き店舗情報の利用及び掲載は無料とします。

第4条(利用者の責任) 利用者は、空き店舗情報を利用してなされたすべての行為とその結果について一切責任を負います。

第5条(情報の取扱い) 利用者は、空き店舗情報を通じて入手したいかなるデータ、情報、文章等を複製、販売、出版のために利用することはできません。また、営業活動、営利を目的とした利用をすることができません。

第6条(変更、終了等) 会議所は、利用者の了承を得ることなく、規約の変更、提供情報の変更、表示様式の変更、運営の終了ができるものとします。

第7条(情報提供の中断) 会議所は、ネットワーク機器、回線等の故障、停電、天災、保守作業、その他の事由により空き店舗情報による情報提供の中断、遅延等が発生したとしても、その結果利用者が被った損害について、一切責任を負わないものとします。

第8条(免責事項) 会議所は、空き店舗情報に情報を掲載し情報の提供をするもので、賃貸・売買等の交渉など個々の取引については一切関与しません。また、空き店舗情報の利用により利用者が被った損害について、一切責任を負わないものとします。


第2章 掲載の申込み

第9条(店舗物件掲載の申込み手続き) 空き店舗情報に貸店舗の掲載を希望する利用者は、空き店舗情報提供書に必要事項を記入し、会議所へ提出するものとします。

第10条(店舗物件の条件) 空き店舗情報に掲載できる店舗物件は、成田市内にあり、原則として商店街内に位置する貸店舗とします。

第11条(掲載) 申込みのあった貸店舗の空き店舗情報への掲載は、本事業の趣旨に適合するか否かについて会議所が判断し、掲載をすることとします。なお、次のいずれかに該当するものは、掲載できませんのであらかじめご了承ください。

 一 虚偽の内容により申込みされた場合

 二 法令に違反し、又は違反するおそれのある内容である場合

第12条(掲載有効期間) 空き店舗情報に掲載された内容の掲載有効期間は、掲載月から3月間とします。ただし、次条第三号の届け出をした利用者は、さらに翌年2月末までの掲載をすることができるものとします。

第13条(届出) 利用者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに届出書により会議所に届け出するものとします。

 一 掲載された事項に変更が生じたとき

 二 掲載有効期間中に、掲載の取りやめをするとき

 三 掲載有効期間終了後、再掲載を希望するとき

 四 掲載した内容が成約したとき

第14条(掲載の中止) 会議所は、事業の見直し等により、掲載を中止することができるものとします。

 一 虚偽の内容により申込みされた場合

 二 法令に違反し、又は違反する内容であることが判明した場合

 三 その他会議所が不適切と判断した場合

第15条(免責事項) 会議所は、空き店舗情報に貸店舗の掲載申込みを受け掲載された情報の提供をすることにより利用者が被った損害等については、一切責任を負わないこととします。


第3章 開店希望者の照会申込み

第16条(開店希望者照会の結果) 情報提供事業者は、毎月照会実績を成田商工会議所へ報告する事とします。


附  則

この規約は、平成17年12月1日から実施する。



  

成田商工会議所へのアクセス

JR線 成田駅東口・京成線 京成成田駅西口から徒歩5分
〒286-0033 千葉県成田市花崎町736-62

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